| 【共同保険】 |
| 複数の保険会社によって共同して締結される保険契約のことをいい、契約には「共同保険に
関する特約条項」が付帯されます。この場合引受保険会社は、各々の保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に契約上の責任を負います。 |
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| 【契約の解除】 |
| 契約の当事者である保険契約者または保険会社の意思により、保険契約が終了することをいいます。 |
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| 【告知義務】 |
| 保険を契約する際に、保険契約者または被保険者が保険会社に対して重要な事実を申し出ること、
および重要な事項について不実の事を申し出てはならないという義務をいいます。 |
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| 【再調達価額】 |
| 保険の対象と同等の物を新たに建築あるいは購入するために必要な金額。この再調達価額から
経過年数や使用損耗による減価を差し引いた額が時価(額)です。時価(額)を基準にして保険金を算出する保険が多数を占めますが、火災保険の価額協定保険や新価保険などにおいては、
再調達価額を基準にして保険金額を算出します。 |
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| 【告知義務】 |
| 同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から経過年数・使用による消耗分を控除して
算出した金額をいいます。 |
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| 【時価(額)】 |
| 保険を契約する際に、保険契約者または被保険者が保険会社に対して重要な事実を申し出ること、
および重要な事項について不実の事を申し出てはならないという義務をいいます。 |
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| 【自己負担額(免責金額)】 |
| 一定金額以下の小損害について、保険契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額をいいます。免責金額を超える損害については、免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがあります。 |
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| 【全損・分損】 |
| 保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や、修理、改修に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のことを全損といいます。前者の場合を現実全損
(絶対全損ともいう)、後者の場合を経済的全損(海上保険の場合は推定全損)といい、これらに至らない損害を分損といいます。
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| 【損害てん補】 |
| 保険事故によって生じた損害に対し保険会社が保険契約者に対し、保険金をお支払いすることをいいます。
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| 【損害保険契約者保護機構】 |
| 損害保険会社が経営破綻した場合に、破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって保険業に対する信頼性を維持することを目的として、平成10年12月1日に設立された法人です。なお、損害保険会社は、本機構への加入が義務付けられています。
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| 【損害保険料控除制度】 |
| 個人契約者で、火災保険、傷害保険、医療費用保険等に支払われた保険料が、一定額を限度として所得税法上、課税所得から控除される制度のことをいいます。 |
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| 【大数の法則】 |
| サイコロを振って1の目の出る確率は、振る回数を増やせば増やすほど6分の1に近づいていきます。すなわち、ある独立的に起こる事象について、それが大量に観察されればある事象の発生する確率が一定値に近づくということであり、これを大数の法則といいます。個々人にとっては偶発的な事故であっても、大量に観察することによってその発生率を全体として予測できるということになります。保険料算出の基礎数値の一つである保険事故の発生率は、大数の法則に立脚した統計的確率にほかなりません。 |
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| 【超過保険・一部保険】 |
| 保険金額(ご契約金額)が、保険を付けた物の再調達価額または時価額を超えている場合を
超過保険といい、少ない場合を一部保険といいます。 |
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| 【重複保険】 |
| 同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部を共通にする複数の保険契約が存在する場合を広義の重複保険といい、また、複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価(額)を超過する場合を狭義の重複保険といいます。 |
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| 【通知義務】 |
| 保険を契約した後、保険の対象を譲渡するなど契約内容に変更が生じた場合に、保険会社に連絡して頂く義務をいいます。
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| 【被保険者】 |
| 保険の補償を受けられる方、または保険の対象となる方をいいます。保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともあります。後者の場合の保険契約を「他人のためにする保険契約」といいます。
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| 【保険価額】 |
| 保険事故の発生によって、被保険者が被る可能性のある損害の最高限度額をいいます。保険によって時価額(同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から経過年数・使用による消耗分を控除して
算出した金額)または、再調達価額(同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額)のいずれかを基準として評価する金額を指します。 |
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| 【保険期間】 |
| 保険の契約期間、すなわち保険会社の責任の存続期間。この期間内に保険事故が発生した場合のみに保険会社は保険金をお支払いします。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには
保険会社の責任は開始しないのが一般的です。 |
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| 【保険金】 |
| 保険事故により、損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のこと。 |
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| 【保険金額】 |
| 保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額をいいます。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められています。 |
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| 【保険金が支払われない場合「免責条項」】 |
| 保険契約において、保険会社が保険金をお支払いできない場合について定めた条項のことをいいます。 |
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| 【保険契約者】 |
| 自己の名前で保険会社に対し保険契約の申し込みをする方をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払い義務を負います。
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| 【保険事故】 |
| 保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然な事実をいいます。火災、交通事故、人の死傷などがその例です。
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| 【保険約款】 |
| 保険契約の内容を定めたものです。保険約款には、同一種類の保険契約全てに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款(特約条項)とがあります。
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| 【保険料即収の原則】 |
| 保険契約時に保険料全額を領収しなければならないという原則をいいます。なお、保険料分割払契約など特に約定がある場合には、この原則は適用されません。 |
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